■管理の円滑化等の推進(管理業者管理者方式への対応)【マンション管理法】改正法の概要
♦改正法の概要 ○管理業者が管理組合の管理者を兼ねる場合において、①管理業者が管理者に選任されるに際し、管理者受託契約に係る重要事項を区分所有者に説明し、書面を交付すること②管理業者が管理者として、自社又は関連会社との取引等を行おうとする際は、当該取引の前に区分所有者に説明することを義務化する。 区分所有者に対して ・自己取引等の前に説明会を開催し、 ・取引相手や取引内容などを丁寧に説明する 2026年4月改正












