お母さん、「親権者同意書」署名しちゃダメ!!!脱毛サロン・エステサロン 未成年でも契約取り消しできなくなる怖い事例
注意!お母さん、「親権者同意書」署名しちゃダメ!!!脱毛サロン・エステサロン 未成年でも契約取り消しできなくなる怖い事例
とある脱毛サロンが初回カウンセリングで未成年者に持参させる「親権者同意書」
ある日娘から、「脱毛サロンにカウンセリング行く」と聞きました。どうやらお友達が予約したよう。興味のあるお年頃です。ところが、「これ書いて」と見せられた書類にびっくり。
「親権者同意書」と書かれたその書類は、未成年である娘がサロンと行う契約行為をあらかじめ同意しますというものでした。
結論から言いますが、決して署名してはいけません。これに同意すると、民法5条1項、2項の「未成年者の法律行為の取り消し」ができなくなります。 未成年者を保護の意味も含め、よく理解もせず行ってしまった契約を取り消せる法律が民法にはあります。 しかし、この親権者同意書に署名をすると、意味もわからず100万円の脱毛コースを契約させられたとしても「あらかじめ同意」しているため、取り消しができなくなるということです。
親権者同…
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