米国 連邦商標法 §43
米国 連邦商標法 §43(a)
米国 連邦商標法 §43の概要
1995年にランハム法(Lanham Act)43条(c)でダイリューション(希釈化:dilution)についてルールが制定され、また、連邦商標法 §43(a)(3)により未登録トレードドレスについての法的救済があることは知られているところですが、連邦商標法 §43は実はもっと広い範囲をカバーする規定で、虚偽広告、誤解を招く表示や原産地虚偽表示もその守備範囲としており、日本では不正競争防止法や不当景品類及び不当表示防止法の対象となる事案も、連邦商標法 §43の適用対象となります。特に、日本の商標法は、登録した商標を商標法で保護し、主に未登録商標の保護については、不正競争防止法で保護するような感覚ですが、米国の連邦法では、§43が登録、未登録を問わず、市場での不正な活動を排除できるように法律が定められています。また、Trademark Cyberpiracy…
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