暫定ケアプランとは?制度のゆがみが作り出す長く続くグレーゾーン
要介護認定の申請をしてから結果が出るまでの間に、どうしてもサービスを使わなければならない状況があります。そのときに作るのが暫定ケアプランです。
「暫定プランでも担当者会議は必要なの?」「本プランに移行するときの同意日はいつにするの?」「介護区分が想定と変わってしまったら?」といった疑問は、ケアマネジャーの現場でよく出てきます。本記事では複数自治体の指導資料をもとに、暫定ケアプランの基本から本プラン移行までの流れを整理します。
暫定ケアプランの作成が必要な場面・一連の業務の要否・本プランへの移行方法・同意日の書き方・サービス担当者会議の省略条件まで、複数自治体の指導資料をもとにわかりやすく解説します。
暫定ケアプランのポイントを整理します。
新規・区分変更・更新申請(有効期間内に結果が出ない場合)の3場面で作成する 暫定でも一連のケアマネジメント業務は原則必要。更新申請でサービス内容に変更がない場合のみ省略可 担当者会議は区分変更申請前(状態変化のタイミング)で開催するのが原則 認定結果が想定通りで内容変更なし→改めての一連業務は不要。見え消し等で本プランに移行 同一区分内で介護度が異なった→軽微な変更として扱える場合あり 介護区分をまたいだ→事前に居宅・包括が連携していることが条件。連携なしは運営基準減算 本プランの同意日は認定日以降。暫定プランと本プランの両方をサービス事業所に交付する 認定前に死亡した場合も本プランへの移行が必要。家族代行で同意を得る 暫定ケアプランの細かい取り扱いは自治体によって若干異なる場合があります。判断に迷うときは担当の市区町村介護保険課に確認するようにしてください。











