新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:10月24日首相令
10月24日に新たな首相令が発表されました。在ミラノ日本国総領事館から概要が届いておりますので共有いたします。
●各種メディアで、コンテ首相が新たな首相令に署名したと報じられています。 ●公開情報から概要を取りまとめると、主に以下のとおりですので、ご留意ください。 ・本首相令は、10月26日から11月24日まで有効。 ・移動制限:仕事上・学業上・健康上の理由や、必要性のある状況などを除き、交通手段にかかわらず、移動を極力回避することを推奨。 ・飲食サービス業:営業は午前5時~18時まで。1テーブルには(同居者でない場合)最大4人まで。ホテルや病院など、施設利用者だけにサービスが限られている場所は営業時間制限の例外。宅配サービスや、持ち帰りサービス(※)は、引き続き営業可能。 (※持ち帰りサービスは、24時まで。但し、店の近辺での飲食は禁止。) ・学校:幼稚園~中学校までは対面授業継続。高校は75%以上の活動をオンライン教育とする。 ・ジムやプール:営業停止(一部例外あり。)。 ・劇場、コンサート会場等:劇場、コンサート会場、映画館など(屋内外関わらず)市民に開かれた/観客が入る(aperto al pubblico)場所は閉鎖。
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(この首相令が官報に掲載されたものも届きましたので、以下に共有します。)
●先にお伝えした10月24日首相令が官報に掲載されました。 ●本首相令は、10月26日から適用され、11月24日まで効力を有します。 ●本首相令は、10月13日首相令(一部規定は、同18日首相令で改正。)の措置に、新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な更なる措置を追加規定しています。 ●なお、日本からイタリアに入国する者に対して課される14日間の自己隔離等義務(これまでと同じ内容の一部例外あり。)に変更はありません。 ●詳しくは、本首相令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご参照ください。 https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201024DPCM.html
(問い合わせ先) ○在ミラノ日本国総領事館 電話: 02-6241141(領事・警備班) HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○在イタリア日本国大使館 電話:06-487991(領事部) HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)












