魔法の合格テクニック 直接支払制度と受取代理制度の違い
いずれも医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る制度ですが、出産育児一時金等の支給申請を行う者が異なるといった違いがあります。
直接支払制度とは
被保険者等が医療機関等と代理契約を締結し、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取りを行う制度です。
受取代理制度とは
出産予定日まで2ヶ月以内の被保険者等が医療機関等を受取代理人として事前に申請することとなります。
基本理解
直接支払制度は、被保険者等が医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図ることを目的として導入された制度ですが、、出産育児一時金が支給されるまでの期間、医療機関等は出産代金を立て替えなければならず、 請求手続を医療機関等が行うため事務手続き上の負担も大きいといった問題が生じていました。
そこで、一定の医療機関等については直接支払制度ではなく、受取代理制度を導入できることになっています。受取代理制度では、直接支払制度に比べて出産育児一時金が支払われるまでの期間が短縮され、医療機関等における事務手続きの負担が軽減される といった利点があります。
なお、直接支払制度では、「医療機関等」が支給申請を行いますが、受取代理制度では「被保険者等」が支給申請を行います。














