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佐藤まさひさ(正久) on Twitter
1:44 PM - 14 Nov 2018
https://twitter.com/SatoMasahisa/status/1062823601278136320
100% attack , 0% damage😜😸
👀🦖😼
「宮崎正弘の国際情勢解題」
令和八年(2026年)6月8日(月曜日)弐
通巻第9319号
日本版ミュトスを発明し、敵の軍事システムに侵入し、指揮系統をずたずたに出来る
発射システムの目標が東京なら、北京に変え核ボタンをおしたら自爆する
*************************
6月5日、米国トランプ大統領は或る覚書に署名した。
これはAIの国防分野での活用を促進する指針で、情報機関が最先端のAI技術を活用出来るように体制の整備、専門人材を確保する等の目的をもつ。先にもトランプは、民間ハイテク企業の新AIの発表前に90日間の審査期間をおくという大統領命令を、一度は見送り、改めて30日に短縮して署名したばかりだった。
商務省が「中国の技術的追い上げは、二年ではなく、いまや八ヶ月に追いついている」という衝撃的な報告書がトランプの決定に拍車をかけた。
実際の契機は3月に発表されたアンソロピックの「クロード・ミュトス」の脅威だった。あらゆるOS(オペレーション・システム)のバグ(弱点、盲点)を発見できるのが「ミュトス」だという触れ込みは、換言すれば“ハッカーの王様”の誕生である。
慌ててトランプ政権は銀行、証券、保険大手のCEOにFRB議長を集めての緊急会議を開催し限定的アクセス権などを話し合った。
その後、ベッセント財務長官が来日して高市首相、片山財務相と面談し、日本も直ちに作業部会を設立した。三大メガバンクなどがミュトスのアクセス権をえた。直後、オープンAIも同程度(GPT5・5)を発表した。
大統領覚書署名の前日(6月4日)、アンソロピックは、「AIの暴走」を防止するため、開発ペースを減速するようAI各社に呼びかけた。
キレイゴトをアリバイ証明的に発言しているような感じで、恰も核拡散防止条約のように関連各国の監査機関もしくは協定などを模索し、政策立案者や研究者らと具体策を検討するとの提言だが、AI各社は膨大な投資を行って独自に開発しており、これを途中で放棄する筈はないだろう。またそんなニュースが配信されると株価大暴落につながる。
「最先端のAI開発を減速または一時停止する選択肢が世界にとって有益と考えている」とアンソロピックは表明したが、もう遅い。
核拡散防止条約は米ソ間の取り決めとしてSTART(戦略核兵器削減条約)にまで到ったが、フランス、英国はべつに核兵器を放棄したわけでもなく、とくにフランスは南太平洋で実験を続けた。
中国は核拡散防止に無関心で一方的に核弾頭ミサイルの増産に励んだ。そして無謀な暴走をつづける北朝鮮が核武装した。日本の脅威は増え続けた。
インド、パキスタン、イスラエルが核兵器を保有した。そのうえで既存の保有国が、日本や台湾、韓国に核兵器を持つなという不条理を押しつける。
AIの開発と暴走、その歯止めをめぐる不調和はまるで核拡散と構図が似ている。
▼日本はミュトスを逆活用できるのではないのか?
むしろ、日本としては、これを改良して、敵の軍事システムに侵入し、指揮系統をずたずたにし、敵のミサイル発射システムが、たとえば目標が東京なら、それを北京に変えるとか、大阪が標的ならハッキングによって、上海に換えるとか。
もし敵が核ボタンをおしたら自爆するような「日本版ミュトス」をつくれば最高の防衛力となるのではないか。
専守防衛をうたう防衛路線が日本の基本姿勢だが、「攻撃こそ最大の防衛」であり、防御的先制攻撃というタームが現在の国際政治には多用されている。
核ミサイルを保有しなくとも、日本はいきなり核保有国の脅威を取り除ける!
日本でも大きな動きがいくつかある。
まず国家情報局が7月に発足する運びとなった。一歩前進である。
情報収集・分析・評価の司令塔を担う「国家情報会議」設置法が5月27日に国会を通過、成立した。つぎは外国勢力による諜報、スパイ活動などを取り締まる「スパイ防止関連法」や独立した諜報機関「対外情報庁(仮称)」の創設に向けた議論も本格化する。
欧米の諜報機関はCIA、モサッドなど枚挙に暇が無いが、日本ではこれまで内閣調査室、法務省公安調査庁、警視庁公安部、防衛省情報部などばらばらで整合性がなくアメリカのように18の機関を統合する国家情報部の設立には到らなかった。
また欧米では民間のシンクタンクが協調態勢にあって活躍しているが、日本では官民一体とは言いがたく、わずかに中曽根平和研究所、笹川財団、国基研、日本戦略研究フォーラムなどしかない。
ソフトバンクが国産AI(人工知能)を開発する新会社「日本AI基盤モデル開発」を設立し、ソニー、NECやホンダ、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3メガバンク、日本製鉄と神戸製鋼所が出資した。
官民連携でロボットや機械を自律的に制御する「フィジカルAI」に対応する基盤モデルの構築をめざすという。
画像や映像、音声など種類の異なる情報を扱い、2030年までに機械やロボットとも連携できるようにする。経済産業省は、AI開発の促進へ今後5年で1兆円規模の支援を予定している。
また半導体支援では、すでに2031年に1・4ナノ半導体を目指すラビダスには2・9兆円を投・融資ししている。
ソフトバンクは半導体設計世界一のアーム社を傘下において、国産モデルの開発と並行し、情報処理の拠点となるデータセンターを堺市の旧シャープ工場跡地に建設する。
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国家情報会議設置法の概要
(趣旨)この法律は、国家情報会議の設置及び所掌事務等について定めるものとする。
(設置)重要情報活動(安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営(以下この条において「重要国政運営」という。)に資する情報の収集調査に係る活動をいう。次条及び第七条において同じ。)及び外国情報活動への対処(公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動(これと一体として行われる不正な活動を含む。)であって、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)の利益を図る目的で行われるものへの対処をいう。次条及び第七条
において同じ。)に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に、国家情報会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)会議は、次の事項について、調査審議する。
一 次に掲げる事項その他の重要情報活動に関する基本的な方針
イ 関係行政機関における重要情報活動の重点
ロ 関係行政機関の連携及び協力に関する重要事項
ハ 情報収集衛星(我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星をいう。)の開発及び運用に関する重要事項
二 外国情報活動への対処に関する基本的な方針
三 重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価
四 重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価
五 その他重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する重要事項
(組織)会議は、議長及び議員で組織する。
(議長)議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣(順位を定めて二以上の国務大臣が指定されているときは、最先順位の国務大臣)をもって充てられる議員がその職務を代理する。
(議員)議員は、前条第三項に規定する国務大臣、内閣官房長官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び防衛大臣をもって充てる。
2 議長は、前項の規定にかかわらず、第三条第四号に掲げる事項に係る特定の事案に関し、特に集中して調査審議する必要があると認める場合には、議長、内閣官房長官及びその他の同項に規定する国務大臣のうち当該事案に関係する者として議長が指定するものによって、当該事案についての調査審議を行うことができる。
3 議長は、前二項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、第一項に規定する国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
4 前三項の場合において、議員が不在のときは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限り、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。第八条第二項において同じ。)がその職務を代行することができる。
(資料提供等) 内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを、適時に提供するものとする。
2 前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。
(服務)議長及び議員は、非常勤とする。
2 議長及び議員並びに議長又は議員であった者、第六条第四項の規定により副大臣として議員の職務を代行した者並びに次条の規定により関係者として会議に出席した者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(関係者の出席)内閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第二十一条第三項の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)は、会議に出席し、議長の許可を受けて意見を述べることができる。
2 前項に定めるもののほか、議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。(以下略)
(Xユーザーの駒井悠さん: 「とっぽい兄ちゃんとガンのくれあい飛ばし合いをするのよ 関係ないけどこないだドカンみたいなズボン履いた兄ちゃん見かけたな……(若い子には」 / Xから)
(Xユーザーの駒井悠さん: 「人間、死ぬときは何をしたって死ぬからね!」 / Xから)