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「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」、通称「SNS規制」が4月1日に施行することが閣議決定されたみたいですね。
これに伴いプラットフォーム運営者向けのガイドラインも発表され、違法になり得る情報の具体例が示された。(PDF)
今回の法律で影響がありそうなのが、薬物関連情報に対する規制です。
ガイドラインでは、覚醒剤や大麻、MDMAなどの規制薬物に関する広告や販売促進情報、指定薬物の宣伝、未承認医薬品や医療機器の広告、さらには薬物犯罪の実行や濫用を助長する投稿などが規制(プラットフォームによる削除(垢バン))の対象となるとされています。
ガイドラインでは「薬物犯罪等の実行又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆す行為(麻薬特例法第9条)は、関係法令に違反し得る」と明記されています。
この法律により、SNS上で「一緒に◯◯しない?」とか「シェアOK」といった投稿が、濫用を助長する内容と判断される可能性があります。
また、広告目的でなくても、投稿内容が違法情報と見なされる可能性がある点にも注意が必要で、ガイドラインでは「広告であるか否かに関わらず、薬物の使用を助長し、又は違法行為を正当化する情報は、送信防止措置の対象となる」と明記されていますので、個人の投稿であっても、違法薬物に関する情報が違法行為を助長すると解釈されればプラットフォームの削除対象になると思われます。
以上のことから、今後私の投稿に関して違法薬物の名称や暗語、通称名や記号等は差し控えさせていただきます。
フォロー/フォロワー等を参考に推測していただければと思います。
素晴らしい情報提供をありがとうございます。
法令を正しく読み解き、分かりやすく世間一般に広めることは、行政に資する取組みですもんね!
仰る通り、このガイドラインを見るに、法令遵守義務を負うのはプラットフォーム運営者(サイトの管理者・運営者等)で、「違法な投稿をさせないよう、しっかり対応しろよ」という程度のようですね。(おそらく、2ちゃんねるに係る訴訟に端を発するためで、運営元や管理者責任を明確にするためでしょう)。
なので、この法令を根拠に、いきなり個人特定・逮捕、とはならなさそうですね。
他方、運営者等からの開示請求や損害賠償請求などが増えることは間違いなく、その情報を足がかりに捜査が始まる、ということも増えるかもしれませんね(過去の投稿は後回しになるでしょうが。現使用でないと無意味なため)。
また、今のアンコントローラブルな三権機関や、この法律に対するIT業界の反発があることを鑑みると、早くて1-2年、遅くとも5-10年以内には投稿者個人への責任を追及する流れとなるでしょうね。















